矢野氏「手帖」裁判、全面勝訴!! [黒い手帖]
今月の一日、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、公明党OB議員三名が、元公明党委員長・矢野純也氏宅から、氏が国会議員時代に書きためた約百冊の手帖を持ち去った事件に関し、その経緯や手帖の帰趨(きすう)などをめぐり、矢野氏及び講談社とOB議員とが争っていた訴訟において、OB議員らの上告を棄却した。
これにより、本年三月二十七日、“同事件は、OB議員らが矢野氏に手帖の提出を強要したものであり、手帖の所有権は矢野氏にある”と認定し、 OB議員らに、手帖の即刻返還と、矢野氏への賠償金三百万の支払いを命じた、東京高裁の判決が確定した。
この裁判の焦点は、公明党OB議員が証拠として提出したICレコーダーによる隠し撮り音声データが、改ざんされたものであったかどうかだった。
要はOB議員側は、手帖等の資料の持ち出しには矢野氏が積極的に協力していた、という主張を裏付けるために、矢野氏宅へ押しかけた際に隠し撮りしていた音声データを、最後の最後になって証拠として裁判所に提出した。しかし、その音声データは、明らかに自分たちに都合の悪い部分を消し去った、改ざんデータだったのである。
そのことについて東京高裁は、裁判官が自ら矢野氏の自宅まで足を運んで実地検証した上で、
「本件音声データは、矢野氏宅において録音された当時の音声データについて、その後に、削除等の加工を施されたものと認められる」
「録音されていない部分の発言等については、矢野本人、証人矢野満子及び同生沼千晶(矢野事務所の秘書)の各陳述書並びに尋問における供述を証拠として認定するのが相当である」
と、OB議員側の証拠改ざんを明確に認定された。
最高裁が上告を棄却した以上、創価学会・公明党は「黒い手帖」を矢野氏に返還しなければならない。それでも拒むのならば、自らやましい事をした、と認める事になる。この際、潔く事実を認めた方が賢明だ。
2009-09-19 14:28
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